1991-02-26 第120回国会 衆議院 予算委員会 第18号 自衛隊機派遣特例政令の根拠法規であります自衛隊法第百条の五「長官は、国の機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者の輸送を行うことができる。」この「国の機関から依頼があつた場合」、この「国の機関」とは具体的にどういう組織ですか、あるいはどういう人ですか。 楢崎弥之助